2009年4月に改正省エネ法が公布されました。
今回の改正でより企業としての義務と責任を求める法案となりました。
2009年4月1日〜2010年3月31日までに使用した企業単位でのエネルギー使用量の測定・報告、それ以降の義務努力が発生します。
●改正前
・1事業所・工場毎にエネルギー原油換算値1500kl以上は国に届出が必要
・エネルギー管理指定工場の指定を受ける
●改正後
・企業全体でエネルギー原油換算値1500kl以上は国に届出が必要
・特定事業者の指定を受ける
・コンビニエンスストアなどフランチャイズチェーンなどは全ての店舗及び本部、工場などで1単位として計算。
そして同様に届出、特定連鎖化事業者の指定を受ける。
・提出書類の提出単位が工場・事業所単位から企業単位へ
・指定を受けた企業は、 エネルギー管理統括者(企業の事業に発言権を持つ役員) と
エネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者) それぞれ1名選任し、
企業全体としてエネルギー管理体制を推進する事が義務づけられる。
●義務
・エネルギー管理士やエネルギー管理員の選任
・定期報告書の提出
・中長期計画書の提出
・設備毎のきめ細やかな現場でのエネルギー管理
●提出プロセス 
●1,500kl以上の目安
更に詳しい内容は資源エネルギー庁をご覧下さい。 |